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【法規】体罰の禁止

 

学校教育法第11条〔児童,生徒等の懲戒〕


校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,文部科学大臣が定めるところにより, 児童,生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。

 

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