学校教育法第11条〔児童,生徒等の懲戒〕 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,文部科学大臣が定めるところにより, 児童,生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。 www.mext.go.jp
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。